交通事故の後遺症認定のポイント

交通事故の被害を受けた場合、後遺障害といって、負傷により身体機能に障害が残り治療してもこれ以上回復が見込めない状態になることがあります。そこでこの後遺障害の分についても交通事故の加害者に損害賠償を請求することができます。

この後遺障害の損害賠償の請求をするにあたっては、後遺症認定が必要になります。

後遺症認定の流れ

後遺症認定の流れとしては、症状固定(現在の治療を継続しても、これ以上の回復や改善が見込めないと医師が診断した状況のこと)と診断された後に、医師による後遺症診断書を作成してもらい、その診断書を保険会社に提出し、障害等級の認定をしてもらう必要があります。そしてこの障害等級の認定に応じて、損害賠償額が決定され、保険金の支払いを受けることになります。

また、この後遺障害の場合には、現状では気がついている障害がなかったとしても、後に障害が発症するおそれがあります。交通事故後、早期の示談に安易に応じないことが大切です。

医師から後遺障害が残りそうだと告げられた場合には、早期に情報を収集し、事故状況を証明する証拠品や領収書などをなくさないように気を付けましょう。

障害等級の認定に不服がある場合

では、損害賠償額を決定する障害等級の認定に不服がある場合にはどうすればいいのでしょうか。

認定が不十分な場合は、重度の後遺障害が残るにもかかわらず十分な補償が受けられなくなってしまうことになります。その場合には、後遺症認定に必要である資料をそろえ、後遺障害認定等級に関する異議申し立てを行い、等級の変更を申し立てることになります。

この障害等級により逸失利益算定の基準となる労働能力喪失率が算出され、これに基づいて損害賠償額が決定されていくことになります。

そして、とくに障害等級の認定により後遺障害の慰謝料が大きく異なります。障害等級に応じて慰謝料の支払い限度基準が定められていますが、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つの基準があり、裁判基準が最も高額となっています。

したがって、交通事故により後遺症が生じるおそれがある場合には医師に自分が納得いくような後遺症診断書を作成してもらうことがなにより大切になってくるといえます。

損害賠償額が不当に低くなることのないよう、交通事故の際は弁護士に相談されることをお勧めします。平間法律事務所では無料の電話法律相談を運営しております、交通事故は難しい問題ですので困ったらまずはご相談ください。

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