交通事故による後遺障害について

後遺症とよく耳にしますが後遺障害とどう違うのですか?

後遺症というのはこれ以上治療を継続しても症状改善の見込みがないときに残っている障害を意味します。後遺障害は後遺障害診断書によって認定される障害のことです。

後遺障害が認定されるとどうなるのですか?

先述の後遺症の程度によって後遺障害等級が認定されます。1級から14級まで存在し、その等級に応じて後遺症に対する賠償金額が大きく変わってきます。

後遺障害が認定されるためには「この後遺障害が交通事故とのあいだに因果性をもつか」ということが証明されなければなりません。すなわち交通事故が原因の症状でなければ交通事故の後遺障害とは認められないということです。

そのためには交通事故にあったらすぐに医師に診察してもらうべきでしょう。頭痛や吐き気、めまいといった外観からは判断ができないような症状の場合、交通事故の後遺障害が認められないケースも多いようです(この場合を、他覚症状がないといいます)。

交通事故による後遺障害等級は交通事故の賠償額を大きく左右します(例えば日弁連基準ですと14級が認定されれば110万円、12級ですと290万円の後遺障害慰謝料が相場です。また、後遺障害による逸失利益は14級ですと収入の100分の5ですが、12級の場合だと100分の14と3倍近い金額になります。)ので交通事故にあったらまず弁護士に相談することをおすすめします。

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平間弁護士からのメッセージ

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