後遺障害診断書とは

後遺障害診断書って何ですか?

後遺障害診断書とは、交通事故によって負った怪我に医学的な所見がみとめられ、治療を継続したにもかかわらずこれ以上は回復の見込みがのぞめない、いわゆる症状の固定があったと医師が判断するときに、残存する障害について医師に作成してもらうものです。

後遺障害とは、治療終了時に残った障害のことで、この等級の認定はこの後遺障害診断書に基づいて行われます。

後遺症とよく耳にしますが後遺障害とどう違うのですか?

後遺症というのは治療を継続しても症状改善の見込みがないときに残存する障害を意味します。

後遺障害は先述の後遺障害診断書によって認定される障害のことです。

後遺障害診断書を作成してもらったらどうすればよいのですか?

まず、交通事故で怪我を負ったことによって日常生活に支障が出たり、痛みがつづいているときには後遺症があると思われます。後遺障害による賠償の申請は事故後6ヶ月で可能になることが自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められています。

後遺障害診断書によって認定された後遺障害の等級に応じて、その分の慰謝料や逸失利益分を保険会社に請求することが可能になりますが、不明なことがあれば弁護士にたずねてみるとよいかもしれません。後遺障害の等級の認定には異議申立が認められているので、納得できないばあいにはおすすめします。

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平間弁護士からのメッセージ

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