むちうちの治療費

当法律事務所では、東京都小金井市に限らず、全国各地からのご依頼をお受けしております。また、年中無休の電話相談も行なっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。今回は、名古屋の方からお受けした相談をご紹介したいと思います。

むちうちの治療費は請求できる?

名古屋在住の依頼者は、自動車で名古屋市内の赤信号で停車中に、後ろから自動車Aに追突された際、むちうちの症状がでたため、むちうちの治療費を請求したい、とのご相談でした。むちうちは、切り傷や打撲のように、外見ですぐに判断できるものではありませんから、治療費を請求できるのかがわかりにくいと思います。しかし、結論から申しますと、むちうちの場合でも治療費を請求することは可能です。もちろん、相手方に全く過失がない場合などにはできませんが、この名古屋のケースのように、停車中に追突された場合などは問題なく治療費を請求することができます。

そのため、治療費や、通院費(こちらも請求できます)の明細などはしっかりと保管しておくようにしましょう。

ただし、むちうちを以前から患っていた場合など、むちうちと交通事故との因果関係がないと判断されるような場合(要するに、交通事故のせいでむちうちになったといえない場合)には治療費を請求できないこともあります。

損害賠償請求を検討される場合は、一度弁護士に相談するようにしてください。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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