交通事故の治療費は請求できますか?

交通事故に遭ってしまった時には、損害賠償請求をすることができます。

基本的に、走行中の自動車同士が衝突した場合などは、どちらか一方のみが100%悪いということはなく、どちらにも原因(過失)がありますので、過失相殺をした上で損害賠償してもらうことになります。損害賠償には、交通事故治療費、通院費なども含めて請求することができます。交通事故治療の際にかかったお金については、領収書などをしっかり保管しておきましょう。

名古屋の方からのご相談で実際にあった事例をみてみましょう。名古屋在住のAさんは、自動車を走行中に後ろから追突され、むちうち症になってしまったのですが、事故当時は特にむちうちの自覚症状がなかったため、事故現場で相手から車の修理代は全額負担する旨を伝えられ、それで同意しそうになっていました。しかし、一旦思いとどまり、当事務所に相談されたのです。

示談は一度有効に成立してしまうと、もはや覆すことはできません。そのため、当事務所では、後遺障害が残った場合は別途協議する旨の示談書を作成し、示談をしました。

この示談書があったため、のちのちAさんがむちうち症で後遺障害が残った際、交通事故治療費交通事故治療費、逸失利益、慰謝料などを請求することができたのです。安易な示談交渉は行わず、弁護士に相談するようにしてみましょう。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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