福岡での交通事故治療
平間法律事務所では、仙台から福岡まで、全国各地からご相談をお受けしています。また、年中無休の電話相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
特に最近多くなっているのが、交通事故に関する相談です。今回は福岡の事例をご紹介致します。
交通事故治療中の福岡の方からの相談
最近、交通事故治療中の福岡の方からお受けした相談に次のようなものがありました。
福岡で交通事故に合われた依頼者の方は、事故の際にはなんともないと思っていたのですが、後々むちうちの症状が出てきてしまったのです。
交通事故治療の際にかかった治療費や、通院費は相手方に請求できるのか?という内容でした。
結論から申しますと、相手方に事故の過失がある場合は、交通事故によって被った損害を賠償してもらうことができます。そして、その損害賠償には、治療費、通院費、逸失利益、休業補償、慰謝料など、様々なものを含めることができます。
実際にどのような経過をたどるかといいますと、まずは事故の際に警察を呼び、交通事故証明書を発行してもらうこと、次に、病院に行って診断書をもらうことです。
交通事故治療後についても、同様な分割できます
交通事故治療を頑張っても、むちうちなどで、後遺症が残ってしまう場合があります。その場合には、医師に症状固定・後遺症の認定をしてもらう必要があります。また、通院にかかった費用などの領収書はしっかり保管しておきましょう。その後、相手方の保険会社と交渉することになります。
交渉の際に弁護士に相談・依頼することで、損害賠償額を増額できる可能性もありますので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。