社会保険と休業補償について
社会保険の休業補償
通勤中に交通事故に遭って、何日あるいは何ヶ月にわたって会社を休む場合があります。この場合、社会保険の休業補償を受けられる場合があります。
ただし、社会保険の休業補償は、本来の給与の全額が認められるわけではありません。経済的損害の60%~80%です。また、社会保険の休業補償では慰謝料は認められていません。したがって、社会保険の休業補償だけではなく、加害者や自動車保険会社に請求することになります。
休業損害としての休業補償
すなわち、社会保険の休業補償とは別に、加害者や自動車保険会社に請求する休業損害としての休業補償というものがあるわけです。
交通事故に巻き込まれてしまったら、加害者に過失がある場合、加害者や自動車保険会社に損害賠償請求や保険金請求をすることができます。一口に損害といっても、それには治療費や通院費、通院や入院による精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料や、逸失利益など、損害の内容は非常に多岐にわたります。ここで問題となるのが、休業損害が損害として認められるかです。
給与所得者(サラリーマン)などの休業損害が認められることは直感的にも分かると思いますが、自営業者や、家事従事者は休業損害が認められるのでしょうか。
結論から言いますと、自営業者や家事従事者であっても、休業損害は認められます。給与所得者、自営業者、家事従事者のいずれであっても、ひとつの基準になる額が、「5700円」です。基本的には、5700円×休業日数が休業損害に対する休業補償ということになります。
ただし、5700円というのはあくまでも自賠責保険による休業補償の一般的な基準であって、例えば会社の役員であるとか、自営業者で一日の休業損害が明らかに5700円を超える場合はそちらの額を請求することになります。