通勤災害と休業補償

通勤の途中で使用者のために業務を行っていて、事故に遭った場合(通勤災害)はどうなるのですか? 休業補償は受けられるのでしょうか?

ご安心ください。業務上通勤災害として、労災としての保護が受けられます。特に休業補償については、3日目までの使用者による直接の休業補償が受けられます。(法律上の根拠としては、労働基準法76条が根拠になります。)

上記のような通勤災害と休業補償のお話は、労災保険が適用されている事業場の場合は関係ないのでしょうか?

労災保険が適用されている事業場の場合でも、関係があります。というのも、労災保険では休業最初の3日間は待期期間として休業給付が支給されず、使用者は上記のように労働基準法76条に基づいて休業補償を行わねばならないからです。

ちなみに、労災保険において、休業4日目以降につきましては、休業補償給付のほか、給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金が支給されます。

実際に通勤災害と休業補償でお悩みの場合は…

実際に通勤災害と休業補償でお悩みの場合は、認定の問題も絡んできますので、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。最初の対応が勝負を分けることもございますので、早め早めのご相談をおすすめいたします。

 

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平間弁護士からのメッセージ

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