労災問題~通勤経路について~

通勤経路の問題、基礎の基礎

通勤中の事故には、労災保険が適用され、保険給付が受けられます。このように労災保険で保護されるような「通勤」中の事故であると認定されるためには、以下のような条件が必要です。すなわち、①就業に関する住居と就業場所を往復(日常用語では、通勤経路とはこれを指すと思います。しかし、労災保険の用語としての通勤経路は、これだけにとどまりません)、別の就業場所への移動(営業職の方などは、イメージしやすいと思います)、単身赴任先からの帰省などであること(こちらは、ご存じない方が多いのではないでしょうか)、②合理的な経路及び方法によるものであること、というような条件です。

例外もあります

しかし、これには例外があります。以上の条件を充たした、労災保険で保護されるような通勤経路を確かに辿っていたのですが、途中で逸脱したり、中断してしまったような場合です。

たとえば、毎日電車で家から会社まで往復していて、その通勤経路自体にはまったく問題がないような場合でも、途中でスポーツジムに寄り、しばらく汗を流したような場合は、逸脱があったと判断されるでしょう。

ただし、駅のトイレで用を足す、もしくは、ちょっといつもの道から外れて、路地の自販機で缶コーヒーを購入したりして、また元の通勤経路に戻ったような場合は、労災保険の範囲内として保護されます。

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平間弁護士からのメッセージ

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