交通事故で頚椎捻挫になったら
当法律事務所では、東京だけでなく、全国各地からのご相談をお受けしております。
年中無休の電話相談には、九州や、東北といった遠隔地の方からの相談も多く寄せられています。中でも、多くなっているのが交通事故に関する相談です。治療費や、通院費、慰謝料などは請求できるのか?というものが最も多いのですが、結論から申しますと、これらはすべて相手方に請求できます。(もちろん、相手方に全く過失がない場合などは不可能です)治療費や通院費の他に、仕事を休んだ場合の休業補償分や、後遺障害が残った場合などは逸失利益なども請求することができます。
頚椎捻挫をしてしまった場合
例えば、相手方が信号で停車中の自車に後方から追突してきた交通事故によって頚椎捻挫をしてしまった場合を考えますと、頚椎捻挫の治療費、病院への通院費、頚椎捻挫の治療のため会社を休んだ分の補償、慰謝料などを、ほぼ相手方に100%の過失があるので全額請求することができます。おおごとにしたくないからといって、その場で警察を呼ばずに当事者だけで示談交渉することは絶対にやめましょう。交通事故の場合、頚椎捻挫以外にも、むちうちなどの症状が後に現れてくる怪我をすることもあるため、まずは警察に連絡し、その後必ず病院を受診して検査を受けるようにしてください。