無保険車と事故になったら

当法律事務所では、年中無休の電話相談を行なっております。電話相談には東京都だけでなく、関西や東北の方からもたくさんの相談が寄せられています。相談の中で多くなっているのは、相続や、交通事故に関しての相談です。今回は、交通事故に関する知識をひとつご紹介します。一般的に、相手方の過失によって交通事故が起こった場合、相手方に治療費などを請求することができます。そして、治療費や、慰謝料といった損害賠償は、相手方の加入している保険によってまかなわれるのが普通です。

無保険車と事故をした場合

しかし、中には任意保険に加入していない車やバイク、最悪の場合、自動車賠償責任保険(自賠責保険)にすら加入していない車やバイクと事故をすることもありえます。

そのような無保険車と事故をした場合、無保険車を運転していた者が個人の資力で損害賠償することは難しいことが多くなっています。(死亡や、重い後遺障害の結果が発生したような事故の場合、損害賠償額が数億円にのぼることも珍しくありません)

そのため、政府によって無保険車による事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障事業というものが行われています。これは、無保険車による事故の被害者や、ひき逃げなどにより加害者を特定できない事故の被害者に、自動車賠償責任保険とほぼ同等の補償を政府が加害者に代わって行うものです。ただ、自動車賠償責任保険よりも認定がやや厳しくなることがありますので、注意してください。無保険車と事故をしてしまった場合は、自動車損害賠償保障事業で補償してもらえることがありますから、一度弁護士に相談してみるようにしてください。

無料メール相談はこちら

※お電話でのご相談は原則1営業日以内にお返事いたします。ただし繁忙期の際は週末にお返事をする場合もございますので、ご了承ください。

平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



このページの先頭へ