後遺障害としての頚椎捻挫について

交通事故によって頚椎捻挫になった場合

頚椎捻挫は、交通事故によって多くの人が負う傷病であり、一般にはむち打ちと呼ばれます。症状は人によって様々ですが、例としては、頸や上肢の痛み、痺れ、頭痛やめまい、吐き気などが挙げられます。

交通事故後、約半年以上の治療を継続しても症状の改善がみられない場合は、頚椎捻挫を後遺障害として等級認定を受けることになります。

後遺障害の等級認定を受けた症状は、障害分とは別に損害賠償の対象になりますが、頚椎捻挫の場合、後遺障害として認められにくいことが多くあります。なぜなら、頚椎捻挫の症状はほとんどが自覚症状であり、医者などから見て他覚的に判断できないからです。

しかし、頚椎捻挫もれっきとした交通事故による損害です。後遺障害の等級で言えば14級9号または12級10号に該当します。頚椎捻挫の患者が訴えている症状をひとつずつ精査し、的確で有効な立証資料を提出することができれば、頚椎捻挫も後遺障害として認定を受け、損害賠償を請求することは可能です。

このような手続きには、専門的な経験や知識が必要となるので、交通事故によって頚椎捻挫になってしまった方には、まず弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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平間弁護士からのメッセージ

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あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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