交通事故の示談書とは
交通事故にあってしまった際、相手方に原因(過失)がある場合は、損害賠償請求ができます。
損害賠償請求というと、おおごとのように思えるかもしれませんが、いきなり裁判・訴訟という形になるわけではなく、交通事故の場合は「示談」という形で処理されることが多くなっています。
「示談」は法律上の「和解」とほぼ同じように考えることができます。
示談の効力
示談は民法上の和解契約の一種ということができますから、いったん示談が有効に成立してしまうと、もはやその内容を覆すことはできません。(錯誤や強迫によって示談が結ばれた場合は示談が無効になったり、取り消しができることはあります)
このように、示談というものは、一度成立すれば、とても強い効力をもつものです。そのため、口約束などでは後にトラブルの原因になることがありますので、示談の際には、示談書を作成しておきましょう。
示談書
示談書を作る方法は大きく分けて2つあります。
(1)私製証書と、(2)公正証書です。
私製証書は当事者間の合意だけで作成することができますが、実際に相手方が示談の内容を履行してくれない場合などは、裁判を起こさなければなりません。
これに対して公正証書の場合は、強制執行を行うことができますから、裁判を起こす必要はありません。示談書の作成は、専門的な内容を含みますので、弁護士に作成を依頼した方がよいでしょう。
ここで気を付けなければならないのが、弁護士などの法律の専門家以外が、報酬を得て示談書の作成に携わる場合は、違法な非弁活動になる場合があることです。示談書の作成を法律の専門家以外に依頼することはやめておきましょう。
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