後遺障害の等級認定に対する異議申立はできますか?

交通事故にあってしまいました。症状固定といわれ、後遺障害の等級認定をしてもらいましたが、思っていた等級より低いものを認定されてしまいました。どういった問題が生じるでしょうか?

交通事故にあった場合に相手方に請求できる損害賠償は、経験的な損害を填補するものと精神的な損害を填補するものに分かれます。

そして、「症状固定」といって、もうこれ以上治療を進めても症状が改善されないと判断された場合にはそれ以降の損害は「後遺障害」という扱いとなり、その時点での等級認定によって将来の損害を推定して賠償金額が決定されることになります。

一度後遺障害の等級認定により賠償額が決定されてしまえば、それ以降は金銭を請求することは出来なくなります。なので充分な等級認定がなされなければそれ以降のあなたの損害を充分に填補することが出来なくなってしまうのです。

充分な認定がされない場合は異議申し立てが可能

では、充分な認定がなされなかった場合にはどうしたらよいか。実は、異議申立をすることは可能です。

その場合はまず、(1)相手の自賠責保険に被害者請求をしている場合には自賠責保険会社に異議申立をすることが必要です。

(2)次に相手方の任意保険に事前認定をしてもらっている場合には相手方の任意保険会社に異議申立をしてください。

しかし、相手方の任意保険は当然金銭を払いたがらないので、異議申立をしても充分な検討の上で判断がなされるとは限りません。異議を申立をするには、知識と経験が必要です。

異議申し立てを行う場合は、平間法律事務所まで一度ご相談ください。必ずあなたの力になります。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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