後遺障害の等級認定の異議申立て

平間法律事務所では、東京都のみならず、京都や大阪など、関西圏からも多くの依頼をお引き受けしております。

中でも多くなっているのが交通事故に関するご相談です。最近でも京都府の方から、交通事故に遭って後遺症が残ってしまったが、どうすればよいかというご相談をいただきました。この事例はよくある事例ですので、ご紹介させて頂きます。

後遺障害の等級認定

京都府の方の例でポイントになってくるのが、後遺症を後遺障害として等級認定してもらうことです。

後遺障害の等級認定には2つの方法があります。(1)被害者請求と、(2)事前認定です。

(1)被害者請求は、被害者自身が資料や書類を取り揃えて、自賠責保険会社に対して等級を認定してもらう方法で、自分で後遺障害の主張や立証を行うことになります。

(2)事前認定は、被害者の代わりに相手方の任意保険会社が、等級認定の手続きを行なってくれるものですが、営利企業である保険会社が、被害者の後遺障害の立証のために必要な書類を駆けずり回って探してくるということは残念ながら期待できなく、形式的な書面の提出のみで終わることが多いのが現状です。そのため、被害者の想定しているよりも低い等級認定がなされることも多くなっています。

(1)、(2)ともに、認定された等級に納得がいかない場合は異議申立てをすることができます。そして、異議申立てが通り、自分の納得の行く等級認定をしてもらえる場合があります。

異議申立てをする際には、弁護士などにアドバイスを受けるようにしてみましょう。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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