交通事故の原因における過失割合とは何でしょうか?

過失割合とは、交通事故などの原因により損害賠償が生じる場合に加害者側だけでなく被害者側にも原因の一端が存在する場合に、全額を加害者に支払わせるのは不公正であるという考えから、認められた双方の過失の割合にしたがって賠償金額を減額する制度のことをいいます。

例えば被害者に1000万の損害が出たと認定された場合に、加害者と被害者の過失割合が8:2ならば、被害者は800万を限度として賠償を請求することが出来ることになります。

こういった制度がありますので、交通事故の原因によってどれだけの金額が請求できるかに変化がでることになります。つまり、「どちらにどれだけ原因があるか」により、過失割合が変わってくるのですね。

具体例:裁判の傾向

まず車対車の場合、「動いている自動車のほうに過失がある」という考え方が根強くとられています。

しかし、対等の両者の事故(車対車、自転車対自転車など)であれば、「信号無視で青信号で通過中の車に衝突」や「センタラインオーバーで正面衝突」、「停止している車への追突」などのように、明らかに一方に原因があるといえる場合以外、過失が全く無いという事にはなりにくいようです

結局のところ過失割合は一般的に悪いといえるほうが70%~80%になる傾向にあります。よっぽどの場合無ければ2、3割は被害者にも原因があると判断されるのですね。

さらに、前方不注や過度な速度違反、曲がる際に合図せずといった運転上の問題、相手が2輪車、相手が初心者マークを表示など被害者側の問題により、加害者側の過失割合が10%前後増加することになります。

一方で幹線道路での横断や、車道と歩道の区別がない道路の直前飛び出しなどの場合には被害者の過失割合が増加することになります。

結局どちらにどの程度の交通事故の原因があるかは、裁判所の判断ということになります。

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平間弁護士からのメッセージ

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