自転車同士の事故の過失割合について

過失割合とは

過失割合とは、交通事故が起きた場合の各当事者の過失(不注意や落ち度のこと)の度合いのことをいいます。

交通事故が発生したときに、被害者側にも事故に関して落ち度がある場合、加害者だけに損害額を負担させることは適正であるといえません。ここで、過失割合を考慮する必要が出てきます。例えば、加害者の過失が7割、被害者の過失が3割である場合、被害者に生じた損害の額が1000万円であるとすれば、加害者は過失割合に応じて700万円の負担を負うことになります。

自転車同士の事故の場合

自転車同士の事故の場合、過失割合はどのようにして求めれば良いのでしょうか。自転車は軽車両ですから、基準となるのは、四輪車同士の交通事故の過失割合の算定基準です。例えば、信号のある交差点において、黄信号で直進してきた自転車Aと赤信号で直進してきた自転車Bが衝突した場合は、同じケースの四輪車同士の事故における過失割合を参照すればよいのです。このようにして基本的な過失割合を求めた上で、自転車同士の事故に特有の事象等を考慮し、過失割合を修正する必要があります。この計算には、多くの判例データや法律知識が必要となるので、自転車同士の事故の過失割合について検討をつけるには、弁護士に相談することをお勧めします。

 

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平間弁護士からのメッセージ

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