追突事故の過失割合

平間法律事務所では、東京に限らず、全国各地からの相談をお受けしております。また、年中無休の電話相談も行なっておりますので、何か分からないことがございましたら、一度ご相談ください。

寄せられる相談の中でも、多くなっているのが交通事故に関する相談です。今回は、交通事故に関する知識として、追突事故の場合に過失割合がどうなるかについてお話したいと思います。

追突事故の過失割合

過失割合算定の大原則として、強き者は弱き者を守らなければならないということがあります。

いわゆる交通弱者(歩行者・自転車など)と、自動車が事故を起こした場合、過失割合は圧倒的に自動車側が高くなります。歩行者に重大な過失がある場合でも、歩行者側の過失割合の方が高くなるのは稀といっていいでしょう。

では、自動車同士、バイク同士といった事故の場合ではどうでしょうか。

基本的には、交通法規に違反をしている側の過失が重くなります。追突事故の場合は、前方の停車車両や、あるいは前方を走行中の自動車が停車するのに反応できず追突した側には、前方不注意や本来必要な適切な車間距離を保つ、あるいはスピードを抑えて走行するという義務を怠っていたといえます。そのため、追突する側の過失が圧倒的に高くなるのが普通です。

ただし、前方の車両が急ブレーキをかけて追突事故になった場合などは、前方車両にも過失が認められることになるでしょう。

無料メール相談はこちら

※お電話でのご相談は原則1営業日以内にお返事いたします。ただし繁忙期の際は週末にお返事をする場合もございますので、ご了承ください。

平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



このページの先頭へ