交通事故の過失割合 (茨城におけるご相談例)

平間法律事務所では、年中無休の電話相談を行なっております。東京以外の方からも、たくさんのご相談が寄せられています。

今回は、茨城の方から寄せられた交通事故に関する相談をもとにして、交通事故の過失割合について考えていきたいと思います。

交通事故は、どちらか一方のみに原因があるのではなく、どちらにも悪いところがある場合が多くあります。どちらが「どれぐらい」悪いのかということを割合で表したものを過失割合といいます。

茨城在住のAさんは、自家用車を運転して茨城の道路を走行中、突然Aさんの前方に進路変更してきたトラックに追突してしまいました。

追突事故は、通常追突した側にほぼ100%の過失が認められることと言われていますが、Aさんは相手に損害賠償をしなければならないのでしょうか。

今回の場合では、Aさんの進路上に急に進路変更をしてきたトラックに、後方安全確認義務違反がありますから、Aさんの過失は認定されませんでした。そのため、Aさんは損害賠償を払わなくてよいどころか、損害賠償をしてもらえることになったのです。

このように、一見過失割合が不明な場合や納得できない場合には、弁護士などの法律の専門家に相談することで、解決することもあります。平間法律事務所は必ずあなたの力になります、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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