自動車損害保険とは?
自動車損害保険とは何なのでしょうか?
自動車損害保険には、任意保険や自動車損害賠償責任保険などがあります(任意保険のみを指す場合もあります)。
自動車損害賠償責任保険のよく用いられている略称は、自賠責保険といいます。自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害賠償責任保険です。
自動車をお持ちの方は、もちろんご存じのことでしょう。加入が義務付けられていることから、強制保険とも呼ばれていたりします。
一方で、任意保険とは、その名の通り強制ではなく任意で加入する保険です。これは、通常民間の自動車損害保険ですので、入るも入らないも自由ですし、またお好きな内容のものを選んで入ることができるようになっています。
自賠責保険について
自賠責保険についてもう少し簡単に紹介しておきましょう。自賠責保険の利用しやすい点は、過失割合に関わらず負傷した者は被害者として扱われて相手の自賠責保険から保険金が支払われる点です。(過失割合が70%を超える場合―重過失の場合―は過失割合に応じて20%~50%の減額が適用されます。)
また、保険金の上限は被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までとなっています。このように補償額があまり高くないので、任意保険に加入する人が多いのです。