後遺障害慰謝料は請求できる?
交通事故に巻き込まれて、怪我をしてしまったときには、損害賠償請求が出来る場合があります。もちろん、自分が100%原因になって事故が起きてしまった場合などは除きますが、相手方にも原因(過失)がある場合は、ほとんど損害賠償を請求できます。
交通事故が起こった際、損害賠償してもらえるのは主として、通院費、医療費、、休業補償、障害慰謝料、後遺障害慰謝料などです。ここでは、後遺障害慰謝料について解説します。
後遺障害慰謝料とは
怪我がすぐに治ればそれが一番ではあるのですが、交通事故による怪我が、ある一定以上は治らず、いわゆる後遺症が残ってしまうことがあります。この状態を後遺障害と呼びます。
後遺障害が出てしまった場合は、通常の傷害による慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を別途請求することもできます。
後遺障害慰謝料請求までの経過
実際にどのような経過をたどるか見てみましょう。
まず、医師に診断書をもらうことになります。これ以上治療しても症状の改善がみられない状態(症状固定)になったと医師が判断した後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらいます。この診断書に基づいて、後遺障害等級が認定されることになります。そして、認定された後遺障害等級に応じて後遺障害の逸失利益や後遺障害慰謝料の損害賠償をしてもらうことになります(多くの場合、相手方の加入している保険会社から損害賠償してもらうことになります)。
後遺障害慰謝料を増額するには
後遺障害慰謝料は後遺障害等級によってほぼ自動的に決まってしまいます。この、後遺障害等級の認定は証明の技術によって、等級が変わってきますので、専門の弁護士に依頼されることをおすすめします。平間法律事務所では、一旦認定されてしまった後遺障害等級を異議申立をして引き上げることに成功した事例も多数ございます。
また、後遺障害等級を引き上げることができなかったとしても、事故の悪質性などを主張し、証明することによって、後遺障害慰謝料を引き上げることができる場合があります。これはあくまで例外的ケースです。しかし、特に子どもが被害者の場合には、後遺障害慰謝料の引き上げが可能な場合も多いので、諦めずに弁護士にご依頼ください。
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