交通事故治療に健康保険は使えないのですか?
交通事故によって、怪我を負ってしまったら、まずは医療機関で受診することは当然です。ところが、医療機関での治療の際に、「交通事故治療に健康保険は使えません」と言われることがあるようです。一体、どういうことなのでしょうか?
岐阜県で起こったケースをもとにご説明させて頂きます。
岐阜県で交通事故にあったAさんが病院に行くと、「交通事故治療には健康保険は使えませんよ」と窓口で言われたそうで、Aさんも、「治療費はどうせ相手方が払ってくれるのだから」と、健康保険を使わず、自由診療という形で、およそ5万円の治療費を払ったということでした。
結論から言うと、交通事故治療の場合であっても健康保険を使用することは出来ます。健康保険を使用した場合は診療報酬は、1点10円ですが、自由診療の場合、医療機関の裁量である程度決めることができ、1点20円程度で診療している医療機関が多いようです。
つまり、医療機関にとってみれば、自由診療の方が、「儲かる」のです。しかしながら、健康保険を使用しない場合、相手方が損害賠償をしてくれないときや、こちら側の過失が大きく過失相殺するともらえる賠償額が少なくなる場合などには、医療負担が大きくなり、実質的に手元に残る金額が少なくなる恐れもあるのです。注意するようにしてください。繰り返しますが、交通事故治療に健康保険はつかえるのです。そして、健康保険をつかっていた方が得なのです。