交通事故による慰謝料には相場はどのくらいですか?
交通事故による慰謝料(傷害)とは、交通事故によって負った肉体的・精神的な苦痛に対して支払われる金銭になります。
傷害慰謝料には基準となるおよその相場があります。それが(1) 自賠責保険基準、(2) 任意保険基準、(3) 裁判基準の3つの基準です。
たとえば、自賠責保険基準では傷害慰謝料は1日一律4,200円と決まっています。慰謝料の対象日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とされます。
一方、弁護士会基準とは、裁判所や判例を参考にしており、裁判所で裁判基準としても運用されているものです。具体的には、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤本」の基準)にある算定表を基準として慰謝料の金額を求めます。
自賠責保険基準と弁護士会基準とを比較すると
仮に、実通院日数が16日、通院期間が60日だった場合を例にして、自賠責保険基準と弁護士会基準を比較してみます。
自賠責保険基準
1. 実通院日数×2=16日×2=32日
2. 通院期間=60日
自賠責保険では、上記(1)と(2)のうち、小さい方を通院期間として計算します。そうすると、4,200(円/日)×32日=134,400円となり、傷害慰謝料は134,400円となります。
裁判基準
2011年度「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤本」の基準)の別表Ⅰによれば、通院期間60日の慰謝料は520,000円です。
このように交通事故による慰謝料は、どの基準を用いるかによって大きく違うのです。しかしながら、保険会社が提示してくる傷害慰謝料というのは、自賠責保険基準や任意保険会社基準という、弁護士会基準よりも低額な金額です。このような金額で示談しないためにも交通事故の際は是非一度平間法律事務所までご相談ください。