損害を有利に算定する

損害とは

交通事故の損害は大きく3つに分類されます。

①積極損害
②消極損害
③慰謝料

がその3つです。

積極損害とは、交通事故が原因で被害者が支払った費用です。たとえば、壊れてしまった車の修理費、ケガの治療にかかった通院費・入院費などは積極損害です。

消極損害とは、交通事故が原因で被害者が失った利益です。たとえば、足が不自由になってしまうなど、事故の後遺症が残ってしまったとします。後遺症のせいで、仕事を続けられなくなり、被害者は利益を失います。これを消極損害といいます。

慰謝料とは、精神的・肉体的な苦痛に対する賠償です。死亡事故の場合でも、当然ですが、慰謝料が発生します。

弁護士は損害を有利に算定できる

損害額を算定する基準は3つあります。

①裁判所の基準
②任意保険基準
③自賠責保険基準

がその3つです。

賠償額の高さは、裁判所の基準>任意保険基準>自賠責保険基準です。つまり、被害者に最も有利なのは、裁判所の基準です。弁護士は、この裁判所の基準を使うので、被害者に有利になるように、交渉を進められます。

無料メール相談はこちら

※お電話でのご相談は原則1営業日以内にお返事いたします。ただし繁忙期の際は週末にお返事をする場合もございますので、ご了承ください。

平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



このページの先頭へ