交通事故で慰謝料は請求できるの?

交通事故に遭ってしまったら、どうすればよいのでしょうか。交通事故で怪我を負ってしまう、最悪の場合は死亡してしまうケースも考えられます。

そのような時に、被害者としては、元に戻して欲しい、というのが切実な願いでしょうが、残念ながら、亡くなった人は帰ってきません。その代わりに、せめてもの補償として、損害賠償をしてもらうことになります。損害賠償には、通院費、医療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などが含まれます。

では、慰謝料などの算定はどのように行えばよいのでしょうか。

慰謝料

慰謝料は、大きく分けて2つに分かれます。精神的苦痛に対する慰謝料と、肉体的苦痛に対する慰謝料です。そのどちらもが、交通事故の具体的な状況・結果や、被害者の主観的な要素に大きく左右されますので、慰謝料の計算はかなり専門的になってきます。

交通事故の慰謝料は、ただ、一応の基準というものは用意されていて、例えば交通事故によって傷害を負い、通院する事になった場合、自賠責保険の基準では、傷害慰謝料(傷害を負い、通院することによって生じた苦痛に対する慰謝料)は、1日4200円×(治療期間or実治療日数の2倍)で計算されることになります。

また、任意保険の基準も入通院日数で決められています。とはいえ、やはり慰謝料の計算は個々の事情によって変わってきますので、詳しくは弁護士に相談してみるようにしてください。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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