慰謝料の任意保険での基準と裁判での基準

当法律事務所では、東京都小金井市に限らず、全国各地からのあらゆる相談をお受けしております。年中無休の電話相談には、たくさんの相談が寄せられていますが、中でも多くなっているのが交通事故に関する相談です。

慰謝料は請求できるのか

最近お受けした相談の中で、交通事故に遭ってしまい、骨折して通院することになった。相手方は、治療費については支払ってくれているが、慰謝料は請求できるのか、というものがありました。交通事故によって怪我などをした場合、相手方に過失があれば、治療費・通院費・慰謝料・休業損害・逸失利益などについて損害賠償を請求することができます。ただ、比較的正確に把握することができる治療費や通院費などと違い、慰謝料はいくらと最初から決まっているものではありませんから、種々の事情を含めて算定する必要があります。

一般的に慰謝料の計算で使われる基準として(1)自賠責保険・任意保険で支払われる際に保険会社が使用する基準と、(2)裁判になった場合に裁判所が使用する基準とがあります。自賠責保険・任意保険基準よりも、裁判基準のほうがふつう、慰謝料額は高くなります。自賠責保険・任意保険基準に納得がいかない場合は、一度弁護士に相談してみてください。

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※お電話でのご相談は原則1営業日以内にお返事いたします。ただし繁忙期の際は週末にお返事をする場合もございますので、ご了承ください。

平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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