後遺障害の等級とは

昨今では、飲酒運転による事故などが特に問題になっています。

自らが法律を守って走行していても、被害者として交通事故にあう可能性もあります。交通事故に巻き込まれたら、どうなってしまうのでしょうか。

交通事故が起こった際に、怪我をすることがあります。病院に行って完治すればよいのですが、中には完全には治らず、なお障害が残ってしまう場合もあります。出血、切り傷、打撲といった「傷害」が治った後も、なお身体に傷害が残っている場合は、それを後遺障害と呼ぶわけです。

後遺障害が残った場合、後遺障害の等級に応じて保険金が支払われることになります。後遺障害等級は1級から14級に分かれており、1級は両目の失明など重大な場合、14級は顔への傷跡、むち打ち症などがそれにあたります。

後遺障害認定の流れ

後遺障害が認定されるには、まず、症状固定の状態にある必要があります。これ以上治療を継続しても、回復が見込めないと診断された場合を、症状固定といいます。

症状固定の状態になれば、医師に後遺症診断書を作成してもらい、その内容によって障害等級が認定され、損害賠償額が決定し、保険金が支払われることになります。

ただし、ここで損害賠償額には、治療費や通院費、休業損害や逸失利益、あるいは慰謝料といったものが含まれ、その算定の仕方では認める額も大きく異なりますから、実際に損害賠償請求をする際には、弁護士に相談するようにしてください。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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