後遺障害としての頚椎捻挫について
交通事故によって頚椎捻挫になった場合
頚椎捻挫は、交通事故によって多くの人が負う傷病であり、一般にはむち打ちと呼ばれます。症状は人によって様々ですが、例としては、頸や上肢の痛み、痺れ、頭痛やめまい、吐き気などが挙げられます。
交通事故後、約半年以上の治療を継続しても症状の改善がみられない場合は、頚椎捻挫を後遺障害として等級認定を受けることになります。
後遺障害の等級認定を受けた症状は、障害分とは別に損害賠償の対象になりますが、頚椎捻挫の場合、後遺障害として認められにくいことが多くあります。なぜなら、頚椎捻挫の症状はほとんどが自覚症状であり、医者などから見て他覚的に判断できないからです。
しかし、頚椎捻挫もれっきとした交通事故による損害です。後遺障害の等級で言えば14級9号または12級10号に該当します。頚椎捻挫の患者が訴えている症状をひとつずつ精査し、的確で有効な立証資料を提出することができれば、頚椎捻挫も後遺障害として認定を受け、損害賠償を請求することは可能です。
このような手続きには、専門的な経験や知識が必要となるので、交通事故によって頚椎捻挫になってしまった方には、まず弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。