無保険車と交通事故が起きた場合
相手方の原因(過失)で交通事故に巻き込まれた場合、交通事故によって発生した損害は相手方に賠償してもらうことができます。
交通事故の損害は、治療費・通院費・休業損害・後遺症による逸失利益・慰謝料など多岐に渡るため、重度の後遺障害が残った場合や、被害者が死亡した場合には、数億円単位の賠償額になることも少なくありません。
そのような賠償額は一般人に負担することはほとんど不可能ですので、一般的には、相手方(加害者側)が加入している自賠責保険や、任意保険によってそれをまかなうことになります。
ところが、中には任意保険はおろか、加入が義務付けられている自賠責保険すら失効している無保険車が交通事故の相手方になるケースもあるのです。
特に車検のない排気量の二輪車ですと、自賠責保険の失効に気が付かずそのまま運転している場合が多いようです(自賠責保険に未加入のまま走行することは、違法ですので絶対にやめましょう)。
このような無保険車が事故の相手方になった場合、被害者を救済されないのかですが、このような場合のために、政府保障事業があります。
この制度によって自賠責保険と同等の内容で救済を受けることができるのです。
また、契約している保険によっては、相手方が任意保険未加入の場合、代わりに被害者側の保険会社が保険金を支払う無保険車傷害特約(保険)を設けている場合がございます。
無保険車と交通事故が起きてしまった場合は、まずは弁護士までご相談ください。平間法律事務所は必ず力になります、お気軽にご相談ください。