事例紹介:交通事故治療費の請求方法
・交通事故事例紹介
当法律事務所では、様々な法律問題に関する相談を幅広く受け付けております。交通事故に遭ってしまいお困りの方からの相談は特に多く受け付けてきました。今回は、そのうちのひとつを紹介します。同様の事例でお困りの方の参考にしていただければ幸いです。
東京在住の相談者さんは、出張先の愛知県で交通事故に遭い、怪我をしてしまいました。愛知在住の相手方に交通事故治療費を請求するにあたり、示談交渉を持ちかけるつもりでいますが、相手の住所地、事故現場が自分の住所地と離れているため、交通事故治療費請求のために自分が愛知まで出向く必要があるのか、と悩んでおられました。
・愛知に住む相手方に交通事故治療費を請求するには?
まず、示談交渉についてですが、これは多くの場合相手方の保険会社が対応することになります。保険会社の多くは、これを被害者の住所地の最寄りのサービスセンターで行うため、相談者さんが交通事故治療費の請求のために愛知まで出向いて行く必要はありません。
また、もし裁判をすることになっても、交通事故被害者である相談者さんが、自らの住所地の管轄裁判所、相手方の住所地の管轄裁判所、事故発生地の管轄裁判所のいずれかから、裁判所を選択することができるので、相談者さんが、愛知まで出向いていく必要はありません。