帰省先の埼玉県で交通事故に遭った事例

平間法律事務所では、様々な法律問題に関する相談のうち、交通事故に関する相談も多く受け付けてきました。今回は、そのうちのひとつを紹介します。似た事例でお困りの方の参考にしていただければ幸いです。

埼玉県在住の相談者さんは、大阪府に帰省中に交通事故に遭い、怪我を負いました。相談者さんは交通事故の相手方の保険会社と示談交渉をすることになりましたが、示談交渉はわざわざ大阪府まで出向いて行う必要があるのか、もし裁判をすることになったらどうすればいいのか、等の疑問を抱えていました。

示談交渉や裁判を大阪府で行う必要があるのでしょうか

回答としては、まず示談交渉についてですが、保険会社によっては、怪我をした当事者の住所地の最寄りのサービスセンターでこれを担当する場合が多いようです。つまりこの例においては、大阪府で交通事故を起こした場合も、当事者の住所地である埼玉県で示談交渉が行われるということです。

裁判については、交通事故被害者が、自らの住所地の管轄裁判所、相手方の住所地の管轄裁判所、事故発生地の管轄裁判所のいずれかから選択することができます。この場合の相談者さんについては、裁判所への出頭の便宜や費用を考慮して、大阪府ではなく自らの住所地の裁判所を選択することが賢明と言えます。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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