旅行先の熊本で交通事故-裁判になると大変!?

平間法律事務所では、様々な法律問題に関する相談を幅広く受け付けております。交通事故に遭ってしまいお困りの方からの相談も数多く受け付けてきました。今回は、そのうちのひとつを紹介します。似た事例でお困りの方の参考にしていただけるかもしれません。

関東に在住の相談者さん
「旅行先の熊本で交通事故に遭い、怪我をしてしまいました。熊本在住の相手方に対して損害賠償を請求するべく、裁判を起こすことを考えているのですが、事故現場も熊本、相手方の住所も熊本であるということで、裁判も熊本でしなければならないのでしょうか?その際の費用などは、近場での裁判とどれくらい変わってくるのでしょうか?」

解決法

裁判所については、交通事故被害者が、自らの住所地の管轄裁判所、相手方の住所地の管轄裁判所、交通事故発生地の管轄裁判所のいずれかから選択することができます。

相談者さんが熊本での裁判に向けて関東で弁護士に依頼すると、裁判所へ行く際の日当が余分な費用としてかかってしまいます。ですから、相談者さんにとっては、事故の発生現場である熊本ではなく、自らの住所地の管轄裁判所を選択するのがよいでしょう。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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