後遺障害の等級とは
昨今では、飲酒運転による事故などが特に問題になっています。
自らが法律を守って走行していても、被害者として交通事故にあう可能性もあります。交通事故に巻き込まれたら、どうなってしまうのでしょうか。
交通事故が起こった際に、怪我をすることがあります。病院に行って完治すればよいのですが、中には完全には治らず、なお障害が残ってしまう場合もあります。出血、切り傷、打撲といった「傷害」が治った後も、なお身体に傷害が残っている場合は、それを後遺障害と呼ぶわけです。
後遺障害が残った場合、後遺障害の等級に応じて保険金が支払われることになります。後遺障害等級は1級から14級に分かれており、1級は両目の失明など重大な場合、14級は顔への傷跡、むち打ち症などがそれにあたります。
後遺障害認定の流れ
後遺障害が認定されるには、まず、症状固定の状態にある必要があります。これ以上治療を継続しても、回復が見込めないと診断された場合を、症状固定といいます。
症状固定の状態になれば、医師に後遺症診断書を作成してもらい、その内容によって障害等級が認定され、損害賠償額が決定し、保険金が支払われることになります。
ただし、ここで損害賠償額には、治療費や通院費、休業損害や逸失利益、あるいは慰謝料といったものが含まれ、その算定の仕方では認める額も大きく異なりますから、実際に損害賠償請求をする際には、弁護士に相談するようにしてください。
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