後遺障害12級の認定について
後遺障害の等級認定とは
後遺障害とは、事故によって負った怪我のうち、症状固定(治療を続けても大幅な改善が見込めなくなった状態のこと)の後に残った症状のことであり、傷害部分とは別に損害賠償の対象になります。
後遺障害に対する損害賠償を請求するためには、後遺障害の等級認定が必要になります。慰謝料や労働能力喪失率などといった損害賠償の基礎は、後遺障害の14の等級ごとに定められています。
後遺障害の態様は被害者によって様々ですが、すべての被害者の損害を個別具体的に算出することは困難であるため類型化されているのです。適正な賠償を受けるためには、適性な等級認定を受ける必要があります。
後遺障害12級とは
後遺障害12級に認定される症状の例としては、1手の小指を失ったもの、女子の外貌に醜状を残すもの、等が挙げられます。後遺障害12級の場合、裁判での標準の慰謝料は290万円です。逸失利益は年収に労働能力喪失率と就業可能年数の係数を乗じて出します。
後遺障害の等級認定に対しては、異議申立てをすることができます。後遺障害の等級認定結果に納得がいかない場合は、異議申立てを検討するのがよいでしょう。異議申立てには、事故被害者が訴えている症状をひとつずつ精査し、的確で有効な立証資料を提出することが必要です。
このような手続きには、経験や知識が必要となるので、被害者の方は、まず専門家に相談することをお勧めします。