バイク事故の過失割合
残念なことに、日々たくさんの交通事故が起こっています。交通事故によって、負ってしまった傷、失われた時間や、命は元通りに戻すことはできません。その代わりになるものではないのですが、せめてもの補償として、損害賠償をしてもらうことができます。(もちろん、自分が100%悪い場合は請求できません、それどころか、相手の損害を賠償することになります)
損害賠償請求をする上で大切になってくるのが、過失割合です。交通事故は、どちらかのみが一方的に悪いというケースはあまりなく、どちらにも過失があることが普通です。その時に、どちらがどれぐらい悪いのか?ということを表すのが過失割合です。過失割合は、過去の裁判例などを参考に決まっていくことになります。京都で起こった、バイク(二輪車)と、自動車(四輪車)の交通事故の例を見てみましょう。
京都地判S63.10.28交通民21.5.1123
「交通整理の行われている見通しの悪いT字型交差点において、被害車(自動二輪車)運転者が、右折中の加害車(普通乗用自動車)に衝突の危険を感じ、急制動の措置をとったため、転倒、滑走したうえ、街路灯に衝突した事故につき、最高速度を時速約30Km超過したうえ、あごひもを装着しないでヘルメットを着用していた被害者に対して30%の過失」を認めた事例。
交通整理の行われている、というのは、信号機があるということです。バイクを運転する際に、ヘルメットを正しく装着しないことは、過失とされる場合があるということです。注意してください。