京都における後遺障害の等級認定
平間法律事務所では、年中無休の電話相談を行なっております。電話相談には、東京都のみならず、大阪、京都を含め遠隔地の方からの相談も多く寄せられています。
中でも多くなっているのが、交通事故に関する相談です。今回はよくある事例の一つ、後遺障害の等級認定について、京都の事例を元にご説明致します。
後遺障害の等級認定の方法
医師から交通事故によって後遺障害が残ってしまったと診断されたら、後遺障害について通常の傷害(事故時に負った切り傷など)とは別に損害賠償を請求できることになります。
ただ、個々の事案で後遺障害がどの程度なのか、それによる損害がどの程度なのかを詳しく認定することには多大な労力がかかります。
そこで、後遺障害の度合いをおおよその等級という形で分類し、その等級に応じて自賠責保険などが支払われる形になっています。
後遺障害の等級認定には2つ方法があり、(1)被害者請求と(2)事前認定です。
事前認定は、相手方の任意保険会社が被害者の代わりに等級認定手続きを行なってくれるものなのです。しかし、事前認定の場合、保険会社が被害者のために新しい後遺障害の証拠を探してくるようなことはやはり少なく、形式的な書面の提出で終わることも多いため、被害者が想定しているよりも低い等級認定になってしまうのが現状です。
等級認定に納得がいかない場合は、異議申立てをすることができますので、詳しくは弁護士に相談するようにしてみてください。
後遺障害の等級認定で有名な京都のNPO法人
交通事故110番という団体があります。後遺障害の等級認定で有名な京都のNPO法人です。このNPO法人は行政書士の方が運営されているようです。
行政書士は後遺障害の等級認定の書類作成等は可能です。しかし、加害者や保険会社との交渉は弁護士が担当することになります。なので、初めから弁護士に依頼した方がスムーズに問題が解決する場合がございます。
なお、平間法律事務所は交通事故110番とは何の関係もありません。