交通事故の訴訟の準備
交通事故の損害賠償を求める訴訟の前に
交通事故の損害賠償を求める訴訟の準備として、何をしておいたほうがよいのでしょうか。弁護士に相談する際にも、これをやっておいたほうがスムーズに進むという知識をご紹介します。
事故にあったときは
事故が起こったときには、まず警察署へ通報しなければなりません(道路交通法72条後段)。届出により警察官は、当事者車両運転者の運転免許証、車検証(原付バイクは標識交付証)、自賠責保険証明書をコピーまたは転記します。これらの情報が、交通事故証明書に記載され発行されます。なお、人身事故の場合は、被害者の住所、氏名も記載されます。
この交通事故証明書の発行を受けることがまず重要です。交通事故証明書がなければ、訴訟の際に、そもそも事故があったかないかという争いをすることになりかねません。また、相手方の住所、 氏名、自賠責保険会社を知ることができることも大きいでしょう。(事故現場でも一応聞いておきましょう)
また、交通事故では両当事者の過失の割合が賠償の額にかかわってきます。事故現場の様子のメモを取っておくことや、写真で撮っておくなどの対応が望ましいでしょう。また、事故を目撃された方にも、できれば住所氏名連絡先をお聞きしておき、証人が必要になったときに備えましょう。
他にも、病院で医師の診断を受けることは当然必要です。この際の医療費や病院に向かうためのタクシー代など、どんな細かな費用でもすべて領収書をとっておきましょう。
以上をきちんと行っておけば、訴訟を前提として弁護士に相談する際にも話がスムーズに進み有利になる可能性が高いといえます。
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