事故証明は後日取ることができる?

当法律事務所では、東京都小金井市に限らず、全国各地からの相談をお受けしております。また、年中無休の電話相談も行なっております。お受けする相談の中では、交通事故や、相続の相談が多くなっていますので、今回は交通事故についてお話させていただきます。交通事故に遭ってしまったら、まずしなければならないのが警察への通報です。警察へ通報をしておくことで、事故証明書を発行してもらうことができます。これによって、事故がその日その時その場所であったということを証明するわけですから、事故証明がされていなければ、事故がないのと同じことになってしまい、損害賠償請求の際などに不利になる可能性もあります。

まずは警察へ通報する

交通事故に遭ったら、まず警察へ通報することが肝心です。とはいえ、とくに怪我がない場合など、穏便に済ませようとその場で警察を呼ばないで済ましてしまうケースがありますが、その場でなんともないと思っていても、後日むちうちなどの症状が出る可能性もあります。このような場合、事故証明を後日とることはできるのでしょうか。

警察への通報さえしておけば、事故証明書自体は後日発行することが可能です。

しかし、当日に警察へ通報していない場合は、後日、当事者双方で事故の起こった現場を管轄している警察へ出向くことになります。また、事故を起こした車両も持ち込むことになりますので、非常に負担が大きくなります。2~3日の遅れであれば事故の届出を受け付けてくれる警察が多いですが、あまり遅くなると届出を受け付けてくれないことも考えられますので、やはり事故が起こったら、どんなに軽微なものであっても、すぐに警察へ通報・届出をするように心がけてください。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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