無保険の場合の交通事故

加害者が無保険である場合

はっきり言ってしまうと最も運が悪い事例です。加害者側からの満足な補償はまず難しいといえるでしょう。

加害者側の補償の限度額は、自賠責の3000万円(死亡に対するもの)、120万円(傷害に対するもの)となります。そして、自賠責は人身についてのもので、物損には一切適用されないのです。

加害者個人が資産をもちながら任意自動車保険に加入していないのならばこちらの自動車の修理費なども支払ってもらえるかもしれませんが、任意自動車保険に加入していないということと自動車の修理費なども払えないような無資力者であるということは大体イコールですから、物損に対する補償は期待できません。

しかし個人間の取り決めとして分割で修理費を支払わせるなどの方法がないわけではありませんのでまずは弁護士にご相談ください。

さらに、事故に遭う前の予防策としては相手方が無保険でも補償をしてくれるような保障範囲の広い保険に加入しておくとよいでしょう。任意自動車保険に加入していない自動車は100台中15台あるとも言われていますから交通事故の相手が無保険である確率は意外と高いのです。理不尽かもしれませんが万が一のことを考えると多少保険料が高くても保障範囲の広い自動車保険に加入するしかないのが現状です。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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