交通事故治療費は損害賠償請求できる?(豊田市での事例)
当法律事務所では、東京小金井市に限らず、全国各地からの相談をお受けしております。また、年中無休の電話相談も行なっておりますので、ぜひ一度ご相談下さい。相談で多くなっているのが、交通事故に関するものです。
交通事故の場合、多くの場合は示談という形で決着がつきます。しかし、多くの場合、交渉の相手は保険会社です。素人である被害者が、プロである保険会社と対等に交渉することは非常に難しく、保険会社の言いなりになって、不利な条件で示談させられてしまうケースは実はとても多いのです。示談してしまえば手遅れです。その前に、ぜひ弁護士に相談して下さい。
豊田市の事例
豊田市で実際にあった事例をひとつご紹介させていただきますと、豊田市在住のAさんは、自動車で信号待ちをしている最中に後方から別の自動車に衝突され、自動車が破損してしまいました。当初Aさんは、体はなんともないと思い、物損のみを請求したのですが、数日経ってから、むちうちの症状が出始めたため、当事務所に相談されました。
初めに物損のみを請求してしまったら、後から症状が出ても、人身の分は請求できないと勘違いしていませんか。当事務所では、事故を物損から人身に切り替え、相手方に交通事故治療費も請求できる旨アドバイスさせていただき、実際にAさんは交通事故治療費を賠償してもらうことができました。交通事故治療費は、相手方に請求できますので、治療にかかった費用や、通院費などについては領収書を保管したり、ノートにメモしておくなどして、しっかり管理しておくようにしましょう。