交通事故治療費は請求できるか?
今日では、自動車やバイクといったものは我々の生活に欠かせない存在になっています。人や物の移動には自動車やバイクはとても便利なものですが、その便利さの一方で、重さが1トンもある鉄の塊が時速60kmで道路を走行しているという危険性を忘れてはいけません。交通事故の件数は、年々減少傾向にはあるものの、やはりまだ少ないとは言えませんし、交通ルールを順守して走行していても、相手方が突っ込んでくるという可能性もあるわけです。交通事故に遭ってしまったら、どうすればよいのでしょうか。豊橋市で交通事故に遭われたAさんの事例を参考にしてみましょう。
交通事故治療費は請求できるのか
Aさんはバイクで豊橋市内を走行中、後方から来た自動車Bに接触され、転倒して怪我をしてしまいました。その交通事故治療費は請求できるのか?という相談でした。
結論から申しますと、Bに少なからず過失があって交通事故が起きている場合(この豊橋のケースではそうでした)、交通事故治療費をBに請求することは可能です。
交通事故治療費の他にも、病院までにかかった通院費や、後遺症が残ってしまった場合などの逸失利益、また、精神的苦痛・身体的苦痛に関する慰謝料なども請求することができます。相手方に交通事故治療費を請求する場合は、弁護士などの法律の専門家に一度相談してみるとよいでしょう。
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