具体的危険の予見可能性
当法律事務所の電話相談
当法律事務所は東京都小金井市にございますが、電話相談を通じて広く全国から法律問題に関するご相談を受け付けております。ささいな出来事であっても構いませんので、ぜひご不安のご解決のお手伝いをさせていただきたく存じます。当事務所に寄せられる相談には様々なものがございますが、今回は以下の交通事故の事例を参考として不法行為責任における予見可能性について少し説明いたしたいと思います。
このような場合に予見可能性は問題になります!
Xさん(会社員・男性)は、実家に帰省するために、山の中を自動車で走行していました。すると突然故障が発生したようで、エンジンが止まってしまったために、自動車は道路の真ん中で完全に停止してしまいました。Xさんが困っていると、後ろからYさんの車が追突してきました。現場は見通しが悪い山道であり、Yさんは制限速度を守っていたものの、Xさんは事故当時警告灯などは設置していませんでした。
このような場合に、XさんがYさんに不法行為責任に基づく損害賠償請求をしようと考えたならば、Yさんに過失があったと認められる必要があります。過失には結果発生の具体的危険の予見可能性が必要ですが、Yさんにこの場合そのような具体的危険の予見可能性があったといえるかはかなり微妙でしょう。このような事例では、予見可能性が認められるか否かがまさに焦点となるわけです。