相当因果関係とは?

相当因果関係とは何なのでしょうか?

当法律事務所では、電話相談により全国から多種多様な法律相談をお受けしております。今回は、交通事故の法律相談のケースを例としてとりあげ、相当因果関係についてご説明さしあげたいと思います。

相談例

会社員のAさんは、休日に車を運転して家族と買い物に出かけました。デパートの駐車場に車を停め、デパートの入り口に向かって歩き始めたところで、いきなり他の車がAさんの妻Bさんをはね飛ばし、Bさんは頭を強く打ってしまいました。

すぐにAさんは救急車を呼び、Bさんは病院に運ばれましたが、搬送先の病院での医療ミスで死亡してしまいました。Aさんは、相手の車の運転手Cさんに対し不法行為に基づく賠償を求めたいと思っています。

相当因果関係によると…

わが国において不法行為責任に基づく賠償が認められるためには、加害行為と損害の間に相当因果関係というものが必要です。加害行為と損害の間に、事実的因果関係があるだけではなく、その行為が結果発生について相当性を有するとき、「相当因果関係がある」ということができます。

ここでの相当性とは、行為時に当該行為者が予見していた事情及び予見できた事情を基礎として、発生した結果を行為者に負担させるのが適切か否かという観点から判断されます。例のように医療ミスという予見が難しい事情が入ってきたときには相当性が争われることになります。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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