不法行為~過失とその意味~

不法行為と過失の意味の関係

Xさんは、山菜を取ろうと思い、見通しの悪い曲がりくねった山道を歩いていましたところ、後ろから車に轢かれてしまいました。高齢であったXさんは、怪我から3日間の入院を余儀なくされました。そこで、XさんはYさんを相手方として不法行為による損害賠償を求めていきたいと考えています。いっぽう、車を運転していたYさんは、自分には過失がないと主張しています。というのも、現場は曲がりくねった山道であって、ちょうどカーブの出口にいたXさんを事前に認識することは困難であったし、自分はしっかりと制限速度を守っていたと主張するのです。

このような場合、過失の意味、有無が問題となります。民法709条を参照してみると、不法行為による損害賠償責任を加害者に故意・過失があることは最低限必要とされているのです。そこで、過失の意味ですが、「結果発生の予見可能性がありながら、結果の発生を回避するために必要とされる措置(行為)を講じなかったこと」(結果回避義務違反)と定義することが通例です。単純に、不注意があっただろうとか、運転者に落ち度があるなどというだけでは駄目なわけですね。しっかりとした法律上の定義があるわけです。

 

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