通勤災害の労災認定基準を学ぶ
通勤災害の労災認定の基準はどうなっているのでしょうか?
通勤災害の労災認定の基準を知るためには、労災保険法を知っておく必要があります。労災保険法では、通勤災害の「通勤」の定義を、「労働者が、就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」としています。ただし、業務の性質を有するもの(出張etc)を除きます。
「就業に関し」にはどこまで含まれるのでしょうか?
あくまで個別具体的なケースの検討が必要ですが、始業時刻前「2時間」以内の出社、または、終業時刻後「2時間」以内の居残りに伴う移動であれば含まれると考えられています。
「住居」には自宅しか認められないのでしょうか?
やむをえない事情によりホテルに宿泊したという場合などは認められる可能性がありますが、原則は自宅です。
「就業場所」とは? 会社だけですか?
営業職の方はもちろん社外に出て営業されると思いますが、通常そのような場合も就業場所に含まれます。
「合理的な経路と方法」とは?
簡単に説明しますと、寄り道しないことです。
しかし、その寄り道が病院での診療など「必要最小限度の日常生活上必要な行為」と認められると、その寄り道後に元の通勤経路に復した後の事故は通勤災害として労災認定される可能性もあります。
また、わずかな逸脱・中断時間も「ささいな行為」として通勤中として認められる場合もあります。たとえば、トイレに行く行為は通常「ささいな行為」とされます。