さいたま市での自動車同士の交通事故
本当に残念なことに、毎日たくさんの交通事故が発生しています。その中でも、やはり自動車同士の交通事故は多くなっており、当事務所に寄せられる相談にも自動車同士の交通事故での相談は非常に多くなっています。
通常、走行中の自動車同士が衝突し、交通事故を起こした場合、どちらか一方のみが100%の原因を抱えていることはまれで、どちらにも過失が認められます。
しかし、その過失割合をめぐって、当事者間でなかなか折り合いがつかないことが多いようです。一つ、さいたま市での自動車同士の交通事故の裁判例をご紹介します。
さいたま地判H16.7.13交通民37.4.972
信号機がないさいたま市の交差点で、左方車であり、通常であれば優先である車の側に、「止まれ とび出し注意」とのさいたま市設置の標識があった場合に、この標識がさいたま市設置のもので、法的根拠を欠くものではあるが、交差点が危険な箇所であることの注意を促すものであるから、注意義務を判断する上で考慮すべき一つの事情になりうるとして、標識に従わず、一時停止や徐行をすることなく交差点に進入して、出会い頭に右方車と衝突した左方車の過失割合を60%と認定した裁判例があります。
このように、自己が通常優先されるべきものであっても、優先されているのだから危なくても行っていいというわけではないことを肝に命ずる必要があるといえるでしょう。