交通事故の治療費請求について
交通事故による治療費請求のしくみ
交通事故による治療費請求について、まず交通事故の損害賠償の全体像を通してご説明します。
交通事故損害賠償はまず、人的損害と物的損害に大きく分類されます。このうち人的損害は、さらに積極損害、消極損害、慰謝料の3つに分けられています。交通事故による治療費は、このうちの積極損害に分類されています。
交通事故による治療費はどこまで請求できるのでしょうか?
交通事故による治療費は、どんな高額な治療を受けても100パーセントを交通事故の相手方に対して請求することができるのでしょうか?
交通事故によって支出した治療費や入院費は、必要かつ相当な範囲のものが賠償すべき損害であるとされます。どうせ交通事故の相手方に請求できるからと思って、社会一般の治療費水準に比べて著しく高額で、必要かつ相当な範囲を逸脱した治療を受けていては、その全てを交通事故の相手方に請求できない可能性があるのです。
ただし、これについては明確な基準が存在せず、裁判例の中には、通常の健康保険の2~3倍の治療費になるケースでも損害賠償を認めたものもあります。しかしこれはあくまで珍しいケースであり、全体の傾向としては、通常の健康保険の2倍を超える治療費の賠償は否定されているようです。
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