交通事故で家族が死亡した場合の慰謝料請求はどの程度になりますか?
父が交通事故に遭い、死亡してしまいました。相手方に慰謝料を請求したいと思っています。どの程度の額が請求できますか?
それはご愁傷様でした。決してあなたの悲しみは金銭で填補されるものではないでしょうが、日本の法は金銭賠償しか認めていません。慰謝料請求をきちんとすることはお父様の供養にもなります。平間法律事務所があなたのお手伝いさせていただきます。
慰謝料とは、交通事故により発生した出費や失った利益の填補を目的とするものではなく、被害者のこうむった精神的損害を填補するためのものです。
そして交通事故の場合の慰謝料には、死亡した被害者の慰謝料請求権を遺族が相続するものと、遺族固有の慰謝料請求権の二つが存在しています。この点を頭に入れておいて下さい。ただ、これ2つをあわせて一括して請求することになります。
さて、交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料金額は定型化されています。被害者や残された遺族の苦しみはひとしく重いものという考えが根底にあるおようです。
基本的な額が2000~2400万、一家の支柱が死亡した場合には2600~3000万、一家の支柱に順ずるものの場合には2300~2600万が目安になります。
以上のように裁量の幅がありますので、事案によって条件は違ってきます。そこで、被害者の事情、加害者の事情が加味されているわけです。そこに知識や経験がものをいう余地があるのです。