飲酒事故の被害者になったら?
飲酒事故の加害者に対しては厳しい罰が与えられます
近年、急増する悪質な飲酒事故に対応するために法改正が盛んに行われています。
民事・刑事・行政すべてで責任が問われ、(1)民事上では賠償責任、(2)刑事上(刑法)では7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金刑を定めた自動車運転過失致死傷罪か15年以下の懲役または1年以上20年以下の懲役を定めた危険運転致死傷罪の責めを負い、(3)行政上(道路交通法)は最高35点の違反点がつき3年の免許取り消しなど法改正前よりもかなり厳しい罰が下されるようになりました。
しかし、こういった厳罰から逃れるために飲酒事故を起こした加害者が現場から一旦逃げてしまう「当て逃げ」や「ひき逃げ」のケースも多く、アルコールが抜けてから出頭、飲酒事故の責任を免れるという本末転倒な事例もあるため、まだまだ法改正の余地はあるといえそうです。
飲酒事故の加害者は通常、自賠責と任意保険会社の対人補償を受けることができませんし、車両の修理代も当然自分で出さなければなりません。しかし飲酒事故の加害者の場合とちがい、飲酒事故の被害者は通常の交通事故と同じように保護されます。自賠責保険も加害者の加入している任意保険会社も当然に補償をしてくれます。