群馬県における交通事故の裁判管轄はどうなりますか?
先日群馬県で交通事故にあい、被害者となりました。示談では済みそうに無く、裁判を起こそうと思っています。どこに裁判を起こせばいいでしょうか?
それは大変なことでした。お体大切にしてください。
さて、裁判を起こす先の裁判所というのは決まっているのです。主に民事訴訟法に規定があります。そして一つの事案につき管轄裁判所とは一つとは限らず、管轄権のある裁判所であれば原則どこに訴えてもいいということになります。
加えて、当事者双方が同意すれば「合意管轄」といって、別な場所に裁判管轄を指定することも可能です。まとめると、本件交通事故の場合、事故現場の群馬県、当事者双方の住所地、当事者双方の合意により指定された場所というのが考えられます。もし双方が群馬県在住であればそこになるわけですね。
ただし裁判所に「移送」をなされる場合があります。これは裁判所の判断で、事案解決に適切な裁判所が他に存在する場合に、そちらで審理をすることを決定するものです。
要は訴えた裁判所で必ず裁判がなされるわけではないということです。あなたの住所地に訴えても群馬県に移送される場合もあります。
平間法律事務所では日本全国からの相談を受け付けております。裁判所の管轄の件でお悩みがある場合は、一度お電話ください。